「平成30年11月20日掲載」
知って得する税の寺小屋
Q.社宅制度を導入しようと考えています。どのような点に気をつけたらよいですか。家賃設定の目安なども教えてください。
————————————————————————————————————————————————-
A.労働人口の減少が著しい中、福利厚生の一部である社宅制度が注目を集めています。
利用する従業員・役員は通常の家賃と比較して低額の家賃負担で済み、一方で会社は購入コストや家賃負担が損金になることで節税と従業員確保を図ることができます。
社宅制度を導入する際には会社は次の点を考慮する必要があります。
【購入か借り上げか】
①購入する場合
(メリット)
・購入価額が次の区分で法人の損金となり節税になります。
イ)建物・・・耐用年数による減価償却で毎期損金処理
ロ)登録免許税・不動産取得税・登記費用・・・支払時に損金処理
ハ)固定資産税・維持管理費・・・各期で損金処理
※ 土地は非減価償却資産のため購入・所有時の損金処理はできません。
・状況に応じて社宅以外の用途に転用することも可能です。
・建物・土地の評価額減少を見越した自社株価対策に活用することもできます。
(デメリット)
・購入・維持コストが会社の業績や資金繰りの重荷となる場合があります。
・場所が固定されるため、従業員・役員のニーズに合わない場合があります。
②借り上げの場合
(メリット)
・会社の家賃負担額が毎期損金処理され節税となります。
・場所の制約がないため、従業員・役員のニーズに合った社宅を借り上げることができます。
(デメリット)
・購入と場合と比較して節税効果が少なくなります。
・敷金、礼金、解約時の精算などが都度発生します。
【家賃設定について】
社宅制度を導入する際に従業員・役員から収受する家賃額はその物件の固定資産税の課税標準額から計算した家賃相当額(一般的には家賃相場の10~40%程度)を計算します。
従業員の場合、家賃相当額の50%以上を支払っていれば問題ありません。ただし、従業員で家賃相当額の50%未満の家賃、もしくは役員で家賃相当額未満の家賃しか支払っていない場合には家賃相当額と実際支払家賃との差額は従業員・役員の給与として課税されます。また役員の借り上げ社宅で豪華社宅と判断される場合には家賃相当額以外に借り上げ家賃の50%以上の家賃設定も要件に加わりますのでご注意ください。