1月11日
・前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
1月31日
・支払調書の提出
・源泉徴収票の交付
・給与支払報告書の提出
・固定資産税の償却資産に関する申告
・前年11月決算法人の確定申告
・2、5、8、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税)
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税)
・5月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方税)
・消費税の年税額が400万円超の2、5、8月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告(消費税)
・消費税の年税額が4,800万円超の10、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(消費税)
◇給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
◇個人の道府県民税及び市町村税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定まる日)