お役立ち情報

  • 2018.01.16

    神奈川新聞に掲載されました。

    「平成29年1月13日掲載」
    知って得する税の寺子屋
    Q.私は会社員です。年末調整の手続きは終えましたが、確定申告が必要になるのはどういったケースですか。
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    A.会社員の方は勤務先で年末調整を行いますので通常確定申告は不要です。ただし以下のような場合には確定申告が必要となることがあります。
    ①医療費控除の適用を受ける場合
    自身及び生計を一にする親族の医療費が対象です。領収書の紛失に気を付けましょう。

    ②自宅を購入もしくは改修を行い住宅ローン控除の適用を受ける場合
    自宅を購入もしくは改修を行い、住宅ローンを利用した場合に一定の控除が受けられる制度です。適用初年度のみ確定申告が必要で、2年目以後は年末調整で控除が受けられます。

    ③ふるさと納税などの寄付を行い寄付金控除の適用を受ける場合
    近年話題のふるさと納税や国の認定を受けた公益法人などに寄付をした場合に一定の控除が受けられる制度です。寄付金証明書の紛失に気を付けましょう(ふるさと納税については本年より「ワンストップ特例」制度が創設されました。一定の手続きで確定申告が不要となります)。

    ④有価証券を譲渡した場合
    有価証券を譲渡した場合には保有口座が「特定口座」か「一般口座」で取り扱いが異なります。「特定口座」のみであれば口座内で税金計算が行われるので確定申告は不要です。ただし譲渡損が発生した場合には確定申告を行うことで他口座との相殺や損失の繰越しができます。「一般口座」の場合には原則確定申告が必要です。

    ⑤不動産を譲渡した場合
    不動産を譲渡した場合には確定申告が必要です。譲渡益が出た場合には所有期間等で区分され税金が発生します。譲渡損は他の所得(給与等)とは原則相殺できませんが自宅の譲渡損については一定の条件に該当すれば他の所得との相殺や損失の繰り越しができる場合があります。

    ⑥副業など給料以外に収入がある場合(年20万円以下は申告不要)
    確定申告が必要なケースは他にもありますが①〜④のように確定申告をすることで税金の還付を受けるケースと⑤〜⑥のように原則確定申告が必要で納税を行うケースがあります。実際の申告手続きには細かな規定がありますので不安な方は税務署や税理士に相談することをお勧めします。

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